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いわゆる「健康食品」に関する制度の概要

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2025年08月13日 20:48

「健康食品」という言葉からイメージするものは人によりさまざまではないでしょうか?!附】凳称贰工趣いρ匀~は、法令上定義されておらず、「広く健康の保持増進(jìn)に資する食品として販売?利用されるもの」の総稱として用いられています?!附】丹伪3謮堖M(jìn)が期待できるか」、「製品として安全か」が確認(rèn)されているものもあれば、そうでないものもあります。ここでは、いわゆる「健康食品」の分類や表示內(nèi)容に関する制度について解説します。

いわゆる「健康食品」の分類 – 保健機(jī)能食品とその他のいわゆる「健康食品」

 「いわゆる「健康食品」」には、飲料や菓子類、調(diào)味料など一般に飲食される食品と同じ形態(tài)のものから、錠剤やカプセルなど醫(yī)薬品に似た形態(tài)のものまでありますが、すべて「食品」に位置づけられます。いわゆる「健康食品」のうち、國の制度として認(rèn)められているものが「保健機(jī)能食品」です。保健機(jī)能食品は、國が定めた機(jī)能性や安全性の基準(zhǔn)に従って、「お腹の調(diào)子を整える」、「食後の血糖値の上昇を抑える」、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養(yǎng)素です」といった食品の機(jī)能を表示して販売することができる食品です?,F(xiàn)在、保健機(jī)能食品には、「特定保健用食品 (トクホ) 」、「栄養(yǎng)機(jī)能食品」、「機(jī)能性表示食品」の3種類があります。保健機(jī)能食品中に含まれる機(jī)能性が期待される成分を関與成分といいます。
 一方、保健機(jī)能食品以外のいわゆる「健康食品」は「その他のいわゆる「健康食品」」に分類されます。こちらは保健機(jī)能食品と異なり、制度として定められた基準(zhǔn)はなく、機(jī)能 (効果) に関する表示をして販売することは出來ません。

いわゆる「健康食品」の位置づけと分類

特定保健用食品

 実際に販売される製品 (もしくは製品に含まれる関與成分) として、國による有効性と安全性の審査を受け、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示した食品です。製品には、「お腹の調(diào)子を整える」、「血圧が高めの方に適する」などの許可を受けた機(jī)能とともに、特定保健用食品のマークが表示されています?!€別の製品の情報についてはこちら、特定保健用食品を効果的に活用するための方法はこちらをご參照ください。

 特定保健用食品には、通常のものに加えて以下のような種類もあります。

特定保健用食品 (疾病リスク低減表示)
 関與成分が特定の疾病リスクを低減する効果が醫(yī)學(xué)的、栄養(yǎng)學(xué)的に確立されており、疾病リスクを低減する旨の表示が認(rèn)められた食品。 特定保健用食品 (規(guī)格基準(zhǔn)型)
 特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科學(xué)的根拠が蓄積されており、消費者庁の事務(wù)局において、定められた規(guī)格基準(zhǔn)への適否が審査された食品。 條件付き特定保健用食品
 特定保健用食品の審査で求めている科學(xué)的根拠としての有効性レベルには屆かないものの、一定の有効性が確認(rèn)され、限定的な科學(xué)的根拠である旨の表示をすることを條件として許可された食品。

栄養(yǎng)機(jī)能食品

 主に、ビタミン、ミネラルといった人間の生命活動に不可欠な栄養(yǎng)成分について、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養(yǎng)素です」など、醫(yī)學(xué)?栄養(yǎng)學(xué)的に確立した機(jī)能を表示した食品です。現(xiàn)在、ビタミン13種 (ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン) 、ミネラル6種 (亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、カリウム) 、n-3系脂肪酸について規(guī)格基準(zhǔn)(1) が定められており、これに従って事業(yè)者の自己認(rèn)証により表示が行われます。

機(jī)能性表示食品

 事業(yè)者の責(zé)任において摂取に関する安全性を確保することを前提とし、「本品は、○○○が含まれるので□□□の機(jī)能があります?!工趣い盲郡瑜Δ省⒖茖W(xué)的根拠に基づいた機(jī)能性 (健康増進(jìn)に役立つ機(jī)能) 表示がされた食品です。特定保健用食品と違い、國による審査はありませんが、販売の60日前までに安全性?機(jī)能性に関する資料等を消費者庁長官に屆け出る必要があります。消費者の方は、消費者庁ウェブサイトの機(jī)能性表示食品についてから各製品の屆出內(nèi)容を確認(rèn)することができます。

その他のいわゆる「健康食品」

 保健機(jī)能食品以外の、「健康補(bǔ)助食品」、「栄養(yǎng)強(qiáng)化食品」、「栄養(yǎng)調(diào)整食品」、「サプリメント」などの名稱は、國が制度化しているものではなく、表示の許可、認(rèn)証、屆出といった規(guī)制もありません。そのため、その他のいわゆる「健康食品」には、保健機(jī)能食品と紛らわしい名稱や栄養(yǎng)成分の機(jī)能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語の表示をしてはならない、と定められています。その他のいわゆる「健康食品」とは、健康食品のうち、保健機(jī)能食品でないものを指します。

いわゆる「健康食品」の品質(zhì)について

 いわゆる「健康食品」において、品質(zhì)や安全性の確保は事業(yè)者の責(zé)任になります。錠剤やカプセル形狀の製品では、製造している間に成分の濃縮、他の原材料との混合が行われ、ひとつひとつの製品に含まれる成分量にばらつきが出たり、不純物などが混入したりする可能性があります。このような問題を防ぎ、製品が安全に一定の品質(zhì)を保って製造されるようにするための製造工程管理基準(zhǔn)として適正製造規(guī)範(fàn) (Good Manufacturing Practice、GMP) が定められています。現(xiàn)在、このGMPを採用するかは事業(yè)者の任意であり義務(wù)ではないため、錠剤やカプセル形狀の製品であっても、必ずしもGMPに基づいて製造されているわけではありません。

GMPに基づいて製造されているいわゆる「健康食品」にはGMPマーク (2種類のうちいずれか) がついており、製品を選択する際に參考にすることができます。ただし、GMPマークはあくまでも一定の品質(zhì)確保のための基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠していることを示すものであり、その製品の健康への効果を保証しているものではありません。

 食品に様々な健康効果が期待されていますが、食品は醫(yī)薬品ではありませんので、醫(yī)薬品のような疾病の治療、予防といった効果を表示することは「醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (薬機(jī)法) 」で禁じられています。これは、保健機(jī)能食品であっても同じです。食品と醫(yī)薬品の違いについては、健康食品はお薬の代わりにはなりませんをご參照ください。

関連情報

(1)消費者庁ウェブサイト:栄養(yǎng)機(jī)能食品に関するリーフレット「食品表示基準(zhǔn)における栄養(yǎng)機(jī)能食品とは」
「特定保健用食品一覧」
「特定保健用食品  (トクホ) の利用における注意點」
消費者庁ウェブサイト「栄養(yǎng)や保健機(jī)能に関する表示の制度について」

相關(guān)知識

いわゆる「健康食品」のホームページ
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網(wǎng)址: いわゆる「健康食品」に関する制度の概要 http://www.gysdgmq.cn/newsview1676288.html

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